押し貸しとは貸金業者が、勝手に銀行口座などにお金を入金します。
その後、高金利を付けて返済を要求することを「押し貸し」言います。
銀行口座に勝手に入金されたものですから、金銭貸借契約は成立していません。
なので、金利は一切支払う必要はありません。
「押し貸し」のほとんどは、その後の金銭喝取の目的だと判断できます。
法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要もありません。
弁護士が介入した場合、
「入金された金員は不法原因給付だから返還しない。不満があるなら業者側から返還を求める訴
訟を行うように」という趣旨の通知をしたりします。
また、すでに業者に「返済」している場合、
「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。
返還請求権がないから、すでに業者側が返済を受けたと称する金員は法律上の原因なく取得し
た金員であり、不当利得となる。よって、押し貸しされた人への返還を求める。」
という趣旨の通知をする場合が多いそうです。
警察や消費者センターに相談の上で、入金された金額のみ返還するという流れになるそうです。
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