クレサラ問題【年金担保金融】
年金証書、印鑑、通帳を担保(年金の受給権が担保ではないこと注意されたい)に
貸し付けを行なうこと。
また、印鑑と通帳を使って、「返済」と称して債務者の年金を勝手におろしてしまう業者もある。
2004年12月28日より「貸金業の規制等に関する法律」の改正により、これらを担保
に取る行為は罰則付きで禁止となる。
(それ以前は、金融庁の「事務ガイドライン」で禁じられていたのみ)
また、年金の受給権を担保にすることも原則禁止であり
(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条など)、
例外的に担保にできるのは福祉医療機構などのように法律
(独立行政法 人福祉医療機構法第3条 第2項)で定められたものだけである。
このため福祉医療機構と類似した名称を称したり、福祉医療機構を紹介すると称して
紹介料を請求する業者もあります。