年金証書、印鑑、通帳を担保(年金の受給権が担保ではないこと注意されたい)に貸し付けを行
なうこと。
また、印鑑と通帳を使って、「返済」と称して債務者の年金を勝手におろしてしまう業者もある。
2004年12月28日より「貸金業の規制等に関する法律」の改正により、これらを担保に取る行為は
罰則付きで禁止となる。
(それ以前は、金融庁の「事務ガイドライン」で禁じられていたのみ)
また、年金の受給権を担保にすることも原則禁止であり(国民年金法第24条、厚生年金保険法第
41条など)、例外的に担保にできるのは福祉医療機構などのように法律(独立行政法 人福祉医
療機構法第3条 第2項)で定められたものだけである。
このため福祉医療機構と類似した名称を称したり、福祉医療機構を紹介すると称して紹介料を請
求する業者もあります。
Copyright© 2010 All Rights Reserved.
当ホームページをご覧頂ありがとうございます。当ホームページの情報を利用して起きたトラブルに関して当サイトは一切の責任、保証を負いません。
自己責任にてお願いいたします。 当ホームページは個人が運営している非商用サイトです。