クレサラ問題【年金担保金融】

年金証書、印鑑、通帳を担保(年金の受給権が担保ではないこと注意されたい)に

貸し付けを行なうこと。

また、印鑑と通帳を使って、「返済」と称して債務者の年金を勝手におろしてしまう業者もある。

2004年12月28日より「貸金業の規制等に関する法律」の改正により、これらを担保

に取る行為は罰則付きで禁止となる。

(それ以前は、金融庁の「事務ガイドライン」で禁じられていたのみ)

また、年金の受給権を担保にすることも原則禁止であり

(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条など)、

例外的に担保にできるのは福祉医療機構などのように法律

(独立行政法 人福祉医療機構法第3条 第2項)で定められたものだけである。

このため福祉医療機構と類似した名称を称したり、福祉医療機構を紹介すると称して

紹介料を請求する業者もあります。

 


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